
ご依頼をお受けする場合、ご本人の意思を確認する必要があります。 そのため、相談のお申し込みは原則、ご本人からいただいておりますし、ご依頼を受ける際にはご本人に事務所までお越しいただいております。ご本人が入院中で外出できないなど、場合によっては当職が病院やご自宅にお伺いすることも出来ますので、ご相談下さい。
いいえ。弁護士と依頼者の合意によって決めます。2004年3月までは、「弁護士報酬規定」というものがあり、これに従って弁護士報酬を決めるルールになっていました。しかし、2004年4月1日以降、「弁護士報酬規定」は廃止され、各弁護士がそれぞれ依頼者との合意によって報酬を決めることになりました。
正式に事件の依頼を受け、着手金の取り決めをした場合、以降の打ち合わせの費用は、着手金に含めて考えています。仮に初回相談にいらしていただいた際、正式に事件を受任した場合、取り決めをした着手金のほかに相談料をお支払いいただく必要はありません。 また、事件の進行により、何度か打ち合わせが必要となりますが、事務所にお越しいただくたびに料金が発生するわけでもありません。
実費をお支払いいただく必要があります。たとえば、裁判を起こす場合、請求額に応じた収入印紙が必要ですし、裁判所に切手代などを納める必要があります。また、事件処理のために出張が必要な場合は、交通費の実費をお支払いいただくことになります。多額の実費が見込まれる場合は、事前にご説明いたします。
分割払いにも応じておりますので、ご相談ください。また、収入が低く、弁護士費用を支払うのが難しい方のために、弁護士費用の立替払いをしてくれる機関もあります。日本司法支援センター(通称「法テラス」)というところです。立て替えてもらった費用は、毎月分割で法テラスに返していただくことになります(利息はかかりません)。立替払いを受けるためには、月の収入が○○円以下などの条件があります。条件を満たす場合には、法テラスの利用ができます。